(令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等)
第十八条の十
令別表(十二)項上欄に規定する国土交通省令で定める処分又は届出は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
- 二
2令別表(十二)項下欄に規定する国土交通省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
- 一し尿浄化槽に係る建築基準法第九条第一項若しくは第十条第三項の規定による命令又は同法第十八条第四十一項の規定による要請
- 二病院に係る医療法第二十四条第一項の規定による命令(医療法施行令第一条の五の規定により読み替えられた国の開設する病院に係る申出を含む。)又は同法第二十九条第一項の規定による取消し若しくは命令