条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
河川法施行規則
› 第十八条の九
河川法施行規則 第十八条の九 (排出の届出を要する汚水の量の指定の公示)
昭和四十年建設省令第七号
府省令
(排出の届出を要する汚水の量の指定の公示)
第十八条の九
第十四条
の規定は、令
第十六条の五第一項
の指定の公示について準用する。
e-Gov法令検索で第十八条の九を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行規則第十八条の九(排出の届出を要する汚水の量の指定の公示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第14条
河川法施行令 第16条の5
← 第十八条の八(汚水の排出の届出)
河川法施行規則 目次
第十八条の十(令別表(一)項から(十)項までに掲げる処分等に類する処分等) →