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河川法施行規則 第十八条の八 (汚水の排出の届出)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(汚水の排出の届出)

第十八条の八

第十六条の五第一項の届出は、別記様式第八の三による届出書の正本一部及び別表第二に掲げる部数の写しを提出して行なうものとする。

2前項の届出書には、縮尺五万分の一の位置図及び汚水排出経路概要図(汚水処理系統を含む。)を添付しなければならない。

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