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河川法施行令 第二十一条 (河川に関し権利を有する者)
昭和四十年政令第十四号
政令
(河川に関し権利を有する者)
第二十一条
法
第三十八条
の政令で定める河川に関し権利を有する者は、漁業権者及び入漁権者とする。
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この条文が参照している条文
河川法 第38条
この条文が引用された裁判例
取水等許可処分取消請求控訴事件(原審・長野地方裁判所平成10年(行ウ)第9号)
東京高等裁判所 平成17年3月9日 平成16(行コ)163
取水等許可処分取消請求事件
長野地方裁判所 平成16年3月26日 平成10(行ウ)9
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