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河川法施行令 第二十一条 (河川に関し権利を有する者)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川に関し権利を有する者)

第二十一条

第三十八条の政令で定める河川に関し権利を有する者は、漁業権者及び入漁権者とする。

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