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河川法施行令 第二十条の三 (関係都道府県知事等の意見を聴かなければならない水利使用)

昭和四十年政令第十四号政令
(関係都道府県知事等の意見を聴かなければならない水利使用)

第二十条の三

第三十六条第四項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。

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