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河川法施行令 第二十条の三 (関係都道府県知事等の意見を聴かなければならない水利使用)
昭和四十年政令第十四号
政令
(関係都道府県知事等の意見を聴かなければならない水利使用)
第二十条の三
法
第三十六条第四項
の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。
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この条文が参照している条文
河川法 第36条
この条文を参照している条文
第57条の4
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河川法施行令 目次
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