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海岸法 第十五条 (兼用工作物の工事の施行)

昭和三十一年法律第百一号法律
(兼用工作物の工事の施行)

第十五条

海岸管理者は、その管理する海岸保全施設が道路、水門、物揚場その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」と総称する。)の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議によりその者に当該海岸保全施設に関する工事を施行させ、又は当該海岸保全施設を維持させることができる。

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