第四条
この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
この法律の施行の日の一年以前から引き続きウラン鉱若しくはトリウム鉱の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者(土地の所有者を除く。)又はその承継人がこの法律の施行の日から三月以内にウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使することができる土地の区域については、その者は、鉱業法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願(前条の規定による出願、この法律の施行前にした出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、かつ、鉱業法第十四条第二項、第十六条、第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。ただし、当該土地の区域について前条の規定によるウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願が許可されたときは、同法第十六条、第二十九条又は第三十条の規定については、この限りでない。
第六条、第二十条及び第二十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新鉱業法第五十一条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に相続その他の一般承継によって鉱業権を取得した場合については、適用しない。
この法律の施行の際現に希土類金属鉱を目的として、鉱業法第百条の二第一項に規定する探査を行っている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一月間(当該期間内に同項の許可の申請をしたときは、その申請について許可又は不許可の処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該探査を行うことができる。