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鉱業法 第五条 (鉱業権)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱業権)

第五条

この法律において「鉱業権」とは、登録を受けた一定の土地の区域(以下「鉱区」という。)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。

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土地の所有者がこの法律の施行の日から三月以内にウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、その所有する土地の区域については、その者は、鉱業法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願(前二条又はこの条の規定による出願、この法律の施行前にした出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、かつ、鉱業法第十四条第二項及び第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

旧鉱業権の鉱業権者に対する新鉱業法第五十五条の規定による鉱業権の取消し及びこの法律の施行の際現に存する租鉱権者に対する新鉱業法第八十三条の規定による租鉱権の取消しに関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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