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農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第三十六条 (法第十五条の二第一項第八号の農林水産省令で定める行為)

昭和四十四年農林省令第四十五号府省令
(法第十五条の二第一項第八号の農林水産省令で定める行為)

第三十六条

第十五条の二第一項第八号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 整地、農業用用排水路の修繕その他農用地等又は法第三条第三号若しくは第四号の施設の管理に係る行為
  2. 次に掲げる行為で、農用地区域内にある土地を農用地利用計画において指定した用途に供するために行うもの
    1. ニに規定する建築物その他の工作物の新築、改築又は増築のために必要最小限度の宅地の造成
    2. 現に農用地利用計画において指定した用途に供されている土地において行う行為で、その土地の用途の変更を伴わないもの(前号に該当するものを除く。)
    3. 農用地以外の土地の農用地への用途の変更又は農用地間における用途の変更で、面積が三十アール以下であるもの
    4. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面積が九十平方メートル以下であるもの
    5. 幅員が二メートル以下の農業用用排水路の設置に係る行為
    6. 路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分以外の部分の幅員が三メートル以下の農道又は林道の設置に係る行為
  3. 仮設の工作物の新築、改築又は増築
  4. 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
  5. 放送又は有線テレビジョン放送のための受信用の空中線系(その支持物を含む。)又はこれに類するものの設置又は管理に係る行為
  6. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財(農用地区域内にあるものに限る。)の保存に係る行為
  7. 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において行う鉱物の掘採のための試すい
  8. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

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