(法第十五条の二第一項第一号の農林水産省令で定める施設)
第三十五条
法第十五条の二第一項第一号の農林水産省令で定める施設は、国又は地方公共団体が設置する道路、農業用用排水施設その他の施設で次に掲げる施設以外のものとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の用に供する施設
- 二社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)による更生保護事業の用に供する施設
- 三
- 四多数の者の利用に供する庁舎で次に掲げるもの
- イ国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
- ロ国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎
- ハ都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎
- ニ警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎
- イ
- 五宿舎(職務上常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものを除く。)