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鉱業法 第八条 (分離鉱物の帰属)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(分離鉱物の帰属)

第八条

鉱区において、鉱業権又は租鉱権によらないで土地から分離された第五条の鉱物は、前条第一号に掲げる場合を除き、その鉱業権者又は租鉱権者の所有とする。

2鉱区外において、土地から分離された鉱物は、無主の動産とする。

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(重複する鉱区の鉱業権等)

鉱業権者は、その鉱区が附則第三条若しくは第四条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を行使することができる土地の区域又は附則第三条、第四条若しくは第六条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、鉱業法第五条の規定にかかわらず、ウラン鉱又はトリウム鉱を掘採し、及び取得することができない。

2前項に規定する場合のほか、鉱業権者は、この法律の施行の日から三月間は、鉱業法第五条の規定にかかわらず、その鉱業権の目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存するウラン鉱又はトリウム鉱を掘採し、及び取得することができない。

(鉱業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における前条の規定による改正後の鉱業法(以下この項及び第三項において「新鉱業法」という。)第二十九条第一項第八号、第四十条第一項第五号、第四十一条第三項第七号、第四十五条第二項第四号、第五十四条、第百条の三第四号及び第百三十三条第十号の規定の適用については、これらの規定中「貯留事業等」とあるのは「試掘」と、新鉱業法第二十九条第一項第八号中「許可貯留区域等」とあるのは「許可試掘区域」と、「第五条第一項第四号」とあるのは「第十四条第二項第二号」と、「第三条第一項」とあるのは「第二条第四項」と、新鉱業法第四十条第一項第五号、第四十一条第三項第七号、第四十五条第二項第四号及び第百条の三第四号中「許可貯留区域等」とあるのは「許可試掘区域」とする。

2この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項及び次項において同じ。)の施行前にされた鉱業法第二十一条第一項、第三十条第一項、第三十九条第一項、第四十一条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第百条の二第一項又は第百条の四第一項の規定による許可の出願又は申請であって、この法律の施行の際許可をするかどうかの処分がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

3新鉱業法第五十四条(鉱業法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による鉱区及び租鉱区(同法第七十三条に規定する租鉱区をいう。)の減少の処分並びに鉱業権(同法第五条に規定する鉱業権をいう。)及び租鉱権(同法第六条に規定する租鉱権をいう。)の取消し並びに新鉱業法第百条の五の規定による鉱業法第百条の二第一項の許可の取消しに関しては、この法律の施行の日前に生じた事由については、なお従前の例による。

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