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鉱業法 第九条 (権利義務の承継)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(権利義務の承継)

第九条

この法律に規定する鉱業権者又は租鉱権者の権利義務は、鉱業権又は租鉱権とともに移転する。

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附則

附則第三条、第四条又は第六条第一項の規定により鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者は、その鉱区がウラン鉱又はトリウム鉱と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする他人の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、鉱業法第五条の規定にかかわらず、ウラン鉱又はトリウム鉱以外の鉱物を掘採し、及び取得することができない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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