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鉱業法 第十条 (行為の効力の承継)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(行為の効力の承継)

第十条

この法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権の設定を受けようとする者、租鉱権者となろうとする者、鉱業出願人(第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出願(以下「鉱業出願」という。)をした者をいう。以下同じ。)、鉱業権者、租鉱権者、土地の所有者又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。

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(協議及び決定)
附則

附則第三条、第四条又は第六条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区とウラン鉱又はトリウム鉱と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業権の鉱区が重複する場合においては、鉱業権者は、その重複する部分において鉱物を掘採しようとするときは、他の鉱業権者と協議しなければならない。

2前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、鉱業権者は、経済産業局長の決定を申請することができる。

3鉱業法第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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