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鉱業法 第二十一条 (設定の出願)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(設定の出願)

第二十一条

鉱業権(特定鉱物以外の鉱物を目的とするものに限る。)の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。

2前項の規定による出願をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、引受時刻証明の取扱いとした第一種郵便物その他の経済産業省令で定める方法により、次に掲げる事項を記載した願書に区域図を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 出願の区域の所在地
  2. 出願の区域の面積
  3. 目的とする鉱物の名称
  4. 氏名又は名称及び住所

3同一の地域において二種以上の鉱物を掘採しようとするときは、各種の鉱物ごとに第一項の規定による出願をしなければならない。但し、同種の鉱床中に存する二種以上の鉱物を掘採しようとするときは、この限りでない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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