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鉱業法施行規則 第十七条 (登録免許税の納付)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(登録免許税の納付)

第十七条

鉱業権の設定若しくは変更の出願の許可又は鉱業権(法第二十一条第一項の規定により設定されたものに限る。)の移転の許可の通知を受けた者は、所定の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書又は印紙をはつた納付書に通知書を添えて、法第三十七条に規定する期間内に、経済産業局長に提出しなければならない。

2第八十九条第一項または第二項の規定による協議に基づく鉱区相互の間の鉱区の増減の出願に係る許可の通知を受けた者が前項の納付書を提出しようとするときは、当事者が連名でしなければならない。

3第一項の納付書を郵便物又は信書便物として提出するときは、書留の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたものによらなければならない。

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