条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉱業法施行規則
› 第十八条
鉱業法施行規則 第十八条
昭和二十六年通商産業省令第二号
府省令
第十八条
削除
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法施行規則第十八条について教えてください」と聞く
← 第十七条(登録免許税の納付)
鉱業法施行規則 目次
第十九条(共同鉱業権者の代表者) →