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鉱業法施行規則 第十九条 (共同鉱業権者の代表者)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(共同鉱業権者の代表者)

第十九条

共同鉱業権者(法第二十一条第一項の規定により設定を受けた鉱業権の鉱業権者に限る。以下この条において同じ。)は、登録免許税の納付書とともに全員が記名又は署名した代表者選定の届書を経済産業局長に提出しなければならない。

2共同鉱業権者は、登録免許税の納付書に代表者を表示して、前項の届書に代えることができる。

3共同鉱業権者は、代表者を変更したときは、全員が記名又は署名した代表者変更の届書を経済産業局長に提出しなければならない。

4第一項および第二項の規定は、鉱業権の移転により鉱業権者となるべき者が二人以上である場合に準用する。

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