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鉱業法施行規則 第二十二条の八 (準用)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(準用)

第二十二条の八

第六条第十一条第十四条の二第十四条の三第十六条第十七条第一項及び第三項、第十九条並びに第二十条の規定は、法第四十条第三項若しくは第七項又は法第四十一条第一項の規定により設定された鉱業権に準用する。この場合において、第六条第一項及び第三項、第十一条第一項及び第四項、第十四条の二第一項第十四条の三第一項第十六条第十七条第一項第十九条第一項及び第三項並びに第二十条第一項中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は経済産業局長」と、第十一条第二項中「同一経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は同一経済産業局長」と、第十七条第一項中「法第三十七条」とあるのは「法第四十条第六項」と読み替えるものとする。

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