(鉱業権の相続その他の一般承継の届出)
第十四条の三
法第五十一条の三第一項の規定により相続その他の一般承継により鉱業権を取得した者は、取得後三月以内に様式第十二の二による届書に、その原因たる事実を証する書面を添えて経済産業局長に提出しなければならない。
2第四条第二項から第四項までの規定は、前項の届書に準用する。
法第五十一条の三第一項の規定により相続その他の一般承継により鉱業権を取得した者は、取得後三月以内に様式第十二の二による届書に、その原因たる事実を証する書面を添えて経済産業局長に提出しなければならない。
2第四条第二項から第四項までの規定は、前項の届書に準用する。