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鉱業法 第五十一条の三 (鉱業権の相続その他の一般承継)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱業権の相続その他の一般承継)

第五十一条の三

相続その他の一般承継によつて鉱業権を取得した者は、経済産業省令で定める手続に従い、取得の日から三月以内にその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による届出が、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その旨をその届出をした者に通知し、いずれかに適合しないと認めるときは、鉱業権を譲渡するために通常必要と認められるものとして経済産業省令で定める期間内に譲渡すべき旨をその届出をした者に通知しなければならない。

  1. その届出に係る鉱業権を取得した者が当該鉱業権の目的となつている鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
  2. その届出に係る鉱業権を取得した者が十分な社会的信用を有すること。
  3. その届出に係る鉱業権を取得した者が第二十九条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
  4. その届出に係る鉱業権を取得した者による鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。

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