(許可の基準)
第二十九条
経済産業大臣は、第二十一条第一項の規定による出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない。
- 一その出願に係る鉱業出願人が鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
- 二その出願に係る鉱業出願人が十分な社会的信用を有すること。
- 三
- 四
- 五その出願に係る試掘出願地が願書の発送の時においてその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の鉱区と重複しないこと。
- 六その出願に係る採掘出願地が願書の発送の時において次のいずれにも該当しないこと。
- イその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区又は自己の採掘鉱区と重複すること。
- ロその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、その重複する部分でなお試掘を要すること。
- ハその目的とする鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の自己の試掘鉱区と重複する場合において、現に当該試掘鉱区に係る鉱区税の滞納があること。
- イ
- 七その出願に係る鉱業出願地がその目的となつている鉱物と異種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と重複し、又はその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物の他人の鉱区と隣接する場合においては、当該鉱業出願地における鉱物の掘採が他人の鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。
- 八
- 九その出願に係る鉱業出願地における鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。
- 十前各号に掲げるもののほか、その出願に係る鉱業出願地における鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。
2経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合にあつては、出願の願書の発送の時が当該各号に定める期間を経過した後でなければ、その出願を許可してはならない。
- 一試掘権がその存続期間の満了前に消滅し、又は試掘鉱区の減少があつた場合において、その試掘権の目的となつていた鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘出願があつたとき(その試掘出願地がその消滅した試掘権の鉱区又は試掘鉱区の減少した部分に該当するときに限る。)その試掘権の消滅又は試掘鉱区の減少の日から六十日(試掘権の残存すべき期間又は残存する期間が六十日に満たないときは、その期間)
- 二採掘権が第五十五条の規定により取り消された場合において、その採掘権を取り消された者以外の者による当該採掘権の目的となつていた鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業出願があつたとき(その鉱業出願地がその取り消された採掘権の鉱区に該当するときに限る。)その取消しの日から六十日
- 三第十五条第一項の規定による禁止が解除された場合において、その禁止を解除された鉱物を目的とする鉱業出願があつたとき(その鉱業出願地がその禁止を解除された地域に該当するときに限る。)その解除の日から三十日