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鉱業法 第八十九条 (鉱区の増減)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(鉱区の増減)

第八十九条

経済産業大臣は、一般採掘権者の同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱区が隣接する場合において、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないと認めるときは、当該一般採掘権者に対し、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、鉱区相互の間の鉱区の増減の出願について協議すべきことを勧告することができる。

2一般採掘権者は、同種の鉱床中に存する鉱物の採掘鉱区が隣接する場合において、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状と相違し、その鉱区の位置形状を変更しなければその鉱床の完全な開発ができないときは、他の一般採掘権者に対し、鉱区の位置形状が鉱床の位置形状に合致するように、鉱区相互の間に鉱区の増減の出願をすることについて協議することができる。

3前二項の規定による協議に基づく出願については、第四十四条第三項の規定にかかわらず、第二十二条第二十四条から第二十八条まで並びに第二十九条第一項(第四号から第九号までに係る部分に限る。)及び第二項の規定は、適用しない。

4第一項又は第二項の規定による協議に基く出願は、当事者が連名でしなければならない。

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