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鉱業法施行規則 第十二条の二

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令

第十二条の二

第八十九条第一項又は第二項の規定による協議に基づく鉱区相互の間の鉱区の増減の出願をしようとする者は、前条第一項の規定にかかわらず、様式第八による願書に、第四条第一項各号に掲げる事項を明示した区域図三葉及び鉱区相互の間の鉱区の増減をすべき区域の関係を明示した図面並びに同条第三項(第一号及び第七号を除く。)に規定する書類を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

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