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鉱業法施行規則 第十二条 (鉱区の増減の出願)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(鉱区の増減の出願)

第十二条

第四十四条第一項の規定により鉱区の増減の出願をしようとする者は、様式第七による願書に、第四条第一項各号に掲げる事項のほか、鉱区と増減しようとする土地の区域との関係を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

2抵当権が設定されている一般採掘権について採掘鉱区の減少の出願をしようとするときは、願書に抵当権者の承諾書を添えて提出しなければならない。

3一般採掘権者は、租鉱区について鉱区の減少の出願をしようとするときは、願書に租鉱権者の承諾書を添えて提出しなければならない。

4前項の場合においては、第一項の区域図には、鉱区と租鉱区との関係を明示しなければならない。

5第四条第二項及び第三項(第一号及び第七号を除く。)の規定は第一項の願書に、第四条の二及び第四条の三の規定は採掘鉱区の増加又は増加及び減少の出願に準用する。

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