条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法施行規則 第十一条 (鉱業出願人の氏名等の変更)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(鉱業出願人の氏名等の変更)

第十一条

鉱業出願人は、氏名もしくは名称または住所を変更したときは、その事実を証する書面を添えて、遅滞なくその旨を経済産業局長に届け出なければならない。法人である鉱業出願人がその代表者を変更したときも、同様とする。

2二通以上の前項の届書を同時に同一の経済産業局長に提出しようとするときは、同項の書面は、一通をもつて足りる。

3第八条第五項の規定は、第一項の届出に準用する。

4第一項の規定にかかわらず、経済産業局長が住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定により都道府県知事から鉱業出願人の住所の変更の事実を証する本人確認情報の提供を受けるときは、第一項の届書には、当該事実を証する書面を添付することを要しない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法施行規則第十一条(鉱業出願人の氏名等の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条 鉱業法施行規則 目次 第十二条(鉱区の増減の出願) →