(受理しない場合)
第二十一条
経済産業局長は、次の各号に掲げる場合は、願書又は届書(一般試掘権又は一般採掘権に係るものに限る。)を受理してはならない。
- 一出願の区域の全部がその管轄に属しないとき。
- 二願書に法第二十一条第二項各号の記載がないとき、又は出願の目的となつている鉱物が法第三条の鉱物(特定鉱物を除く。)に該当しないとき。
- 三区域図を添えるべき願書に区域図を添えていないとき。
- 三の二第四条第三項各号に掲げる書類を添えるべき願書にこれらを添えていないとき。
- 四
- 五採掘権の設定又は採掘出願地若しくは採掘鉱区の増加若しくは増加及び減少の願書に鉱床説明書を添えていないとき。
- 六所定の手数料の納付がないとき。
- 七願書を引受時刻証明の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたものによらないで提出したとき。
- 八
- 九第九条の場合において、願書に試掘権の移転を証する書面を添えていないとき。
- 十
- 十一
- 十二第十四条第三項の場合において、願書に抵当権者の承諾書及び抵当権の順位に関する協定書を添えていないとき。