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鉱業法施行規則 第二十二条 (緊急を要する特別の事情)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(緊急を要する特別の事情)

第二十二条

第三十八条第五項ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次のとおりとする。

  1. 内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあると認められること。
  2. 保健衛生上害があり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若しくは温泉資源の保護に支障を生じ、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認められること。
  3. その他前二号に掲げる事情に準ずると認められること。

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