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鉱業法施行規則 第二十二条の二 (特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請)

第二十二条の二

第三十九条第二項の規定により特定区域において特定鉱物を目的とする鉱業権の設定の申請をしようとする者は、様式第十三の一による申請書に、様式第二十六により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、法第三十八条第四項第四号の募集期間内に経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。この場合において、区域図には、鉱業権を設定しようとする土地の区域と法第三十八条第一項の規定により指定された特定区域との関係を明示しなければならない。

  1. 申請の区域の所在地
  2. 申請の区域の面積
  3. 目的とする特定鉱物の名称
  4. 縮尺
  5. 申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(以下「申請の区域の頂点」という。)及び右回りに付したその番号
  6. 第三条の二の平面直角座標系による申請の区域の頂点の座標値
  7. 申請の区域の境界線
  8. 申請の区域及びその付近における地形

2第四条第二項から第四項までの規定は、前項の申請書に準用する。この場合において、同条第三項中「同一経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は同一経済産業局長」と、同項第二号中「様式第二の一」とあるのは「様式第十三の二」と読み替えるものとする。

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