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鉱業法施行規則 第三条の二 (鉱区等の表示の方法)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(鉱区等の表示の方法)

第三条の二

鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点(以下「鉱区の頂点」という。)および租鉱区の形状を示す多角形の頂点となる地点(以下「租鉱区の頂点」という。)の位置は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に基づく平面直角座標系(平成十四年一月国土交通省告示第九号で定めるものをいう。)による座標値で表示するものとする。

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