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鉱業法施行規則 第三条 (公示の方法)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(公示の方法)

第三条

第百四十一条の規定による処分の要旨の公示は、経済産業省又は経済産業局の掲示場に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行う。

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(鉱区の表示等)

この省令の施行の際現に存する鉱業権又は前条の出願に基づき設定若しくは変更された鉱業権の鉱区(当該鉱区について変更の出願をする場合における出願の区域を含む。)の表示については、新規則第三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2経済産業局長は、前条及び前項の規定により従前の例によつてその区域又は鉱区の表示をした出願又は鉱業権について、その表示に加えて新規則第三条の二の規定による表示をすることができる。

3経済産業局長は、前項の規定により新規則第三条の二の規定による表示をしようとするときは、当該表示の内容を当該出願をした者又は当該鉱区の鉱業権者に通知し、相当の期限を付して意見書を提出する機会を与えなければならない。

4第二項の規定によりその鉱区につき新規則第三条の二の規定による表示がされた鉱業権については、前条第四項及び第一項の規定は、適用しない。

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