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鉱業法施行規則 第二条の三 (設定の出願の方法)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(設定の出願の方法)

第二条の三

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号。以下「法」という。)第二十一条第二項の経済産業省令で定める方法は、引受時刻証明の取扱いとした第一種郵便物、信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたもの又は電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、同条第一項の規定による出願をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用するものであつて法第二十七条第一項の願書を発した日時を記録する機能を備えたものとする。

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