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鉱業法 第二十七条 (優先権)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(優先権)

第二十七条

鉱業出願をした土地の区域(以下「鉱業出願地」という。)が重複するときは、その重複する部分については、願書の発送の日時が先である者が鉱業権の設定について優先権を有する。

2第二十一条第一項の規定による試掘権の設定の出願(以下「試掘出願」という。)をした土地の区域(以下「試掘出願地」という。)と採掘出願地とが重複する場合において、願書の発送の日時が同一であるときは、その重複する部分については、採掘出願をした者(以下「採掘出願人」という。)が優先権を有する。

3試掘出願地が重複し、又は採掘出願地が重複する場合において、願書の発送の日時が同一であるときは、経済産業大臣は、公正な方法でくじを行い、優先権者を定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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