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鉱業法 第二十八条 (採掘出願の日時)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(採掘出願の日時)

第二十八条

試掘出願をした者(以下「試掘出願人」という。)がその試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として採掘出願をしたときは、その重複する部分については、試掘出願をしなかつたものとみなし、試掘権の設定の願書の発送の日時に採掘出願をしたものとみなす。ただし、前条第二項の場合においては、この限りでない。

2前項本文の規定は、採掘出願人がその採掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として試掘出願をした場合に準用する。ただし、当該試掘権者がその鉱区と重複して採掘出願をし、その試掘権の消滅後更に試掘出願をしたときは、この限りでない。

3前二項の規定は、第三十一条第一項第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による命令を受けた場合における期限経過後の出願には、適用しない。

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(政令委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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