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鉱業法施行規則 第二条の二 (出願番号等)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(出願番号等)

第二条の二

経済産業大臣又は経済産業局長は、鉱業権の設定若しくは変更の願書若しくは申請書又は租鉱権の設定若しくは変更の申請書を受理したときは、様式第一による出願番号又は申請番号を当該願書又は申請書に付し、これを当該出願人又は申請人に通知しなければならない。

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