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鉱業法施行規則 第二条 (書面等の提出の日)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(書面等の提出の日)

第二条

前条の書面又は図面を郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)として提出した場合は、引受時刻証明の取扱いとしたときを除く外、通信日付印の表示の日に提出したものとみなす。通信日付印の表示がない場合又は不分明な場合において、書面又は図面を提出した者が郵便物又は信書便物の受領証によつて提出の日を証明したときも同様とする。

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(出願)

この省令の施行前にした鉱業権の設定又は変更の出願については、なお従前の例による。

2この省令の施行前にした鉱業権の設定の出願に係る鉱業出願地の変更の出願については、なお従前の例による。

3この省令の施行の際現に試掘権の設定の出願をした者が、当該試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後、採掘権の設定又は変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が改正後の鉱業法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の二の規定による表示となつている試掘鉱区又は試掘出願地に係る場合及び新規則第三条の二の規定による表示となつている採掘鉱区又は採掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示については、なお従前の例による。この省令の施行の際現に採掘権の設定の出願をした者が、当該採掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後、試掘権の設定又は変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が新規則第三条の二の規定による表示となつている採掘出願地に係る場合及び新規則第三条の二の規定による表示となつている試掘鉱区又は試掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示についても、同様とする。

4この省令の施行の際現に存する試掘鉱区又は前三項の出願に基づき設定された試掘鉱区の試掘権者が、当該試掘鉱区と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定又は変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が新規則第三条の二の規定による表示となつている試掘鉱区又は試掘出願地に係る場合及び新規則第三条の二の規定による表示となつている採掘鉱区又は採掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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