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鉱業法施行規則 第一条 (書面等の作成)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(書面等の作成)

第一条

鉱業に関する出願、申請、届出および登録免許税の納付の書面ならびに図面は、一件ごとに作成しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十三号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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