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鉱業法施行規則 第二十二条の七 (鉱区の増減の申請)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(鉱区の増減の申請)

第二十二条の七

第四十五条第一項の規定により鉱区の増減の申請をしようとする者は、様式第十三の五による申請書に、第二十二条の二第一項各号に掲げる事項のほか、鉱区及び特定区域と増減しようとする土地の区域との関係を明示した区域図四葉を添えて、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2抵当権が設定されている採掘権について採掘鉱区の減少の申請をしようとするときは、申請書に抵当権者の承諾書を添えて提出しなければならない。

3第四条第二項及び第三項(第一号及び第七号を除く。)の規定は第一項の申請書に、第四条の二及び第四条の三の規定は採掘鉱区の増加又は増加及び減少の申請に準用する。この場合において、第四条第三項第二号中「様式第二の一」とあるのは「様式第十三の二」と、第四条の二第二項及び第四条の三中「経済産業局長」とあるのは「経済産業大臣又は経済産業局長」と読み替えるものとする。

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