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鉱業法施行規則 第四条の二 (鉱区税の納付等に関する証明書)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(鉱区税の納付等に関する証明書)

第四条の二

一般試掘権者がその試掘鉱区において採掘出願をしようとするときは、前条第一項の願書に、当該試掘鉱区につき現に鉱区税を滞納していないことを証する書面又は現に鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する書面(以下「納税証明書等」と総称する。)を添えて提出しなければならない。

2前項の規定により納税証明書等を提出した後、採掘出願の許可又はその他の処分に係る通知を受ける前において、更に当該試掘鉱区に係る鉱区税の納期限が経過したときは、その鉱区税に係る納税証明書等を経済産業局長に提出しなければならない。

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