(納税証明書等の提出)
第一条
この省令の施行の際沖縄の鉱業法(千九百六十八年立法第百三十四号)の規定により試掘権の存続期間の延長の申請または自己の試掘鉱区において採掘権の設定の出願をしている者は、鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号。以下「規則」という。)第四条の二に規定する納税証明書等をこの省令の施行の日から起算して三十日以内に、沖縄総合事務局の長に提出しなければならない。
2規則第四条の二第二項の規定は、前項の場合に準用する。
この省令の施行の際沖縄の鉱業法(千九百六十八年立法第百三十四号)の規定により試掘権の存続期間の延長の申請または自己の試掘鉱区において採掘権の設定の出願をしている者は、鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号。以下「規則」という。)第四条の二に規定する納税証明書等をこの省令の施行の日から起算して三十日以内に、沖縄総合事務局の長に提出しなければならない。
2規則第四条の二第二項の規定は、前項の場合に準用する。