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鉱業法施行規則 第二十条 (試掘権の存続期間の延長の申請)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(試掘権の存続期間の延長の申請)

第二十条

第十八条第二項の規定により試掘権(法第二十一条第一項の規定により設定を受けたものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の存続期間の延長の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書に、探鉱の実績を説明する書面及び図面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

2前項の申請に係る試掘権について一般試掘権者が二人以上であるときは、全員が記名又は署名しなければならない。

3一般試掘権者は、二以上の試掘権について第一項の申請をしようとするときは、同項の申請書を合併して作成することができる。

4第四条の二の規定は、第一項の申請に準用する。

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