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鉱業法 第十八条 (試掘権の存続期間及びその延長)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(試掘権の存続期間及びその延長)

第十八条

試掘権の存続期間は、登録の日から二年(石油又は可燃性天然ガスを目的とする試掘権については、四年)とする。

2前項の期間は、その満了に際し、試掘権者の申請により、二回に限り延長することができる。

3前項の規定により延長する期間は、一回ごとに二年とする。

4第二項の申請は、経済産業省令で定める手続に従い、存続期間の満了前三箇月以上六箇月以内にしなければならない。

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