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鉱業登録令施行規則 第二十六条 (存続期間の延長の申請があつた場合)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(存続期間の延長の申請があつた場合)

第二十六条

鉱業法第十八条第二項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請があつたときは、試掘原簿の表示欄にその旨を記載しなければならない。

2前項の記載をした場合において、その申請の拒否又は取下があつたときは、その記載を朱まつしなければならない。

3前二項の規定は、鉱業法第七十六条第二項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請があつた場合に準用する。

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