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鉱業登録令施行規則 第二十五条 (予告登録)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(予告登録)

第二十五条

予告登録は、鉱業登録令第三十六条第一号に関するものについては、登録用紙中の表示欄に、同条第二号に関するものについては、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあつては、該当する区の事項欄)にしなければならない。

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