条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令施行規則 第二十四条 (仮登録)

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令
(仮登録)

第二十四条

仮登録は、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあつては、該当する区の事項欄)にしなければならない。

2仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄および事項欄に横線を引かなければならない。

3仮登録をした後、本登録の申請があつたときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録のまつ消の申請があつたときも、同様とする。

4鉱業登録令第三十四条の二第二項の規定により登録上利害関係を有する第三者の登録をまつ消するときは、登録用紙中の事項欄(採掘権の場合にあつては、該当する区の事項欄)に本登録をすることによりまつ消する旨を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令施行規則第二十四条(仮登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条 鉱業登録令施行規則 目次 第二十五条(予告登録) →