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鉱業登録令施行規則 第二十三条

昭和二十六年通商産業省令第四号府省令

第二十三条

前条第一項に規定する場合を除くほか、登録の回復の申請があつた場合において登録をするには、回復の登録をした後、更にまつ消に係る登録と同一の登録をしなければならない。この場合において、まつ消に係るものが登録事項の一部であるときは、付記によつて登録をしなければならない。

2前項の規定により回復の登録をした場合において、まつ消の登録がされている登録用紙が閉鎖されているときは、その登録用紙中の回復に係る登録事項の番号欄に回復された旨及びその年月日を記載しなければならない。

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