(本登録の申請等) 第三十四条の二 第三十条の規定は、鉱業権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合に準用する。2経済産業大臣は、前項の場合において、本登録をするときは、登録上利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗