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鉱業登録令 第三十四条の二 (本登録の申請等)

昭和二十六年政令第十五号政令
(本登録の申請等)

第三十四条の二

第三十条の規定は、鉱業権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合に準用する。

2経済産業大臣は、前項の場合において、本登録をするときは、登録上利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。

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