条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業登録令 第三十条 (抹消)

昭和二十六年政令第十五号政令
(抹消)

第三十条

登録の抹消の申請をする場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業登録令第三十条(抹消)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条(回復) 鉱業登録令 目次 第三十一条 →