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鉱業登録令 第三十一条

昭和二十六年政令第十五号政令

第三十一条

登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため登録の抹消の申請をすることができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があつたときは、登録権利者だけで登録の抹消の申請をすることができる。

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