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鉱業登録令 第二十九条 (回復)

昭和二十六年政令第十五号政令
(回復)

第二十九条

まつ消した登録の回復の申請をする場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。

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