(鉱業権の放棄による消滅の登録)
第四十七条
鉱業権の放棄による消滅の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
2採掘権の放棄による消滅の登録の申請をするときは、第三十条の規定にかかわらず、抵当権者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本は、添付することを要しない。
鉱業権の放棄による消滅の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
2採掘権の放棄による消滅の登録の申請をするときは、第三十条の規定にかかわらず、抵当権者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本は、添付することを要しない。