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鉱業登録令 第四十七条 (鉱業権の放棄による消滅の登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(鉱業権の放棄による消滅の登録)

第四十七条

鉱業権の放棄による消滅の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

2採掘権の放棄による消滅の登録の申請をするときは、第三十条の規定にかかわらず、抵当権者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本は、添付することを要しない。

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